2013-03-21 第183回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○谷合正明君 なかなか、細かいといったら変ですけれども、小さい話題かもしれませんが、しかし、この日本が第三国定住をするといったときに、極めてミャンマー難民のコミュニティー、タイ国側ですよ、あるいはアメリカにいるミャンマー難民の間でも非常に歓迎の声が上がったんです。実際、私も昨年アメリカに視察して回ったときにも、日本がこういう制度をやっているということは承知をしておりました。
○谷合正明君 なかなか、細かいといったら変ですけれども、小さい話題かもしれませんが、しかし、この日本が第三国定住をするといったときに、極めてミャンマー難民のコミュニティー、タイ国側ですよ、あるいはアメリカにいるミャンマー難民の間でも非常に歓迎の声が上がったんです。実際、私も昨年アメリカに視察して回ったときにも、日本がこういう制度をやっているということは承知をしておりました。
しかしながら、方向といたしましては、今委員御指摘のように、タイ国側で実際に行っていることに対して我々の既存の技術協力のスキームを使っていかにそれに協力していくかということでございます。
したがいまして、その部分についてはタイ国側が調査をしたということになっているわけでございます。
この問題はもともとタイ国が輸入代替品のために外資を歓迎するということで、タイ自身の審査においてそういうような輸出制限条項のもとで認めるというような政策をとってきたところでございまして、この辺はコマーシャルにある技術を出す、投資を行うときの一つの条件ということもございますし、またタイ国側のどういう条件で認めるかというようなこともあるわけでございますので、なかなか私どもからいろいろなことを申し上げにくい
○説明員(中村正君) ただいま柳局長から御説明があったのが導入部でございまして、タイ国側の要請を受けまして五十七年からいろいろ検討を進めておりましたところ、ごく最近でございますが、三月の二十七日に建物の着工にこぎつけました。
私どもの調査をした結果は、米軍がタイ国側に貸与したものである、こういう返答が返ってきておるんです。そこで、これがオーバーホールというか、機器整備を受ける、こういう場合は、やはり安保条約の地位協定上、日本側としても異を唱えることはどうもむずかしいというふうに考えます。 それから、飛行機そのものは、これは戦車の場合とちょっと違いまして、もともとここへ来るときに飛んでくるわけですね。
その際タイ国側から、そういった面での養蚕関係での世界で一番先進国である日本の技術的な助言を得たいという申し出がございまして、それらの話し合いをもとにして、最近に至ってその調査に参った、こういうことでございます。
というのは、日本とタイは昭和三十年に日タイ特別円処理協定を結び、そこでは日本からの資金支出は投資及び無償供与の形で、信用供与の形でタイ国側に貸し付けることに取りきめられております。ところが、今度の協定では、貸し付けるべき国家間の約束が全く変更されて、無償でタイ国に供与されることになってしまっておるわけでございます。しかも、前の協定は国会においても正式に承認されているものでございます。
私どもは、日本の誠意を披瀝いたしました現行協定によって、政府がなぜタイ国側を説得できなかったのか、はなはだ理解に苦しむものであります。 タイ特別円協定は、御存じのように、昭和三十年八月五日、両国はそれぞれ憲法上の手続を経て処理され、効力を発生しているのであります。すなわち、タイ国におきましては、当時、旧王国憲法により、閣議決定という条約承認の正規の手続がとられているのであります。
今後は、もちろん、先ほども申し上げました貿易の不均衡、タイ側の著しい入超ということも考えまして、日本側としても、タイ国からの買付についていろいろと考慮をしなければいけない、その他のことがあろうかと存じますが、このことと相待ちまして、特別円問題がタイ国側も納得するような形で解決されて、経済関係のしこりがなくなれば、いよいよ両国間貿易も経済関係も不安を伴うことなく盛んになるのではないかというふうに考える
何かこの際協定を改めないと不利益になるという事情がよくのみ込めませんでしたが、よくわかってきましたが、今おっしゃられるような、あるいは参考人が前からお話しになりまするような点からすると、むしろ三十年の協定が今言ったような条件を満たす上に好都合ではないかというわれわれの見解なんですが、たとえば、九十六億が投資やクレジットによる分、そしてそれに対するタイ国側の解釈と日本側の主張との間に相違があったといたしましても
とありまするが、タイ国側の憲法上の手続とは、具体的にどのような手続を考えておったかという点であります。 さらに、ついででありますから第三点も御質問いたしたいのですが、第三点は、三十年協定が発効するまでの過程でタイの国王は一切ノー・タッチであったのかどうか、いわゆる行政手続だけでもって発効したものであるかどうか、伺いたいのであります。
まず、昭和二十九年の九月の二十七日から十月八日まで六回にわたってタイ国側と日本政府が交渉し、特に外務省側は専門家会議を開いている。その専門家会議を開いてタイ側のクレームに対する日本政府の立場を主張している。
○横路委員 外務大臣にお尋ねしますが、私はきょうは主としてタイ特別円の協定についてお尋ねをしたいと思いますが、去る三月二日の予算委員会でも概略触れたのでありますが、タイは、終戦後の昭和二十年九月十一日、日本政府に対して、「タイは同盟条約及びそれに連なる一切の条約及び協定は、特別円決済に関する両国大蔵省間協定、覚書をも含め、終止したものとみなす」、こういう通告がございましたので、外務省としては、タイ国側
ですから、タイ国側も九十六億円もらうのだということを建前にしているのだということはわれわれとしては絶対に了解できないことなんです。これは、九十六億円はもらうことにしているのだというタイ国側の考え方はどこに原因があるのでしょうか。こんなに条約ではっきりとしているものを、投資またはクレジットとなっているものを、九十六億円はもらうのだというタイ側の根拠というものはどこにあるのでしょうか。
その間にいろいろその終了したあとの取り扱いについて双方で協議して扱いをきめて、いわば円満に終了させるということを予測していたのでございますが、しかし終戦という新しい事態に際しまして、タイ国側はいわば一方的に日タイ同盟条約及びそれに付属するこの特別円協定も含めまして、これに関連する協定を一方的にいわば廃棄して参りました。
先ほどのタイ特別円の問題にしても、私どもはここでの論議を通じて、三十年協定についてはタイ国側の批准は終えてない。従って、これを払ったことについては、私はこの協定は効力がないと思う。さらにその点についてかぶせて九十六億を支払うということは全く不当である。
大権であるということからいたしまして、国王の大権であるから必ず批准をしなければならぬ、批准書の交換をしなければならぬということは出てこないわけでございまして、タイ王国憲法の定める手続によってタイ側はこの所定の手続を終えたということを通報するということによって、われわれは、相手国の立場、その憲法上の手続というものについてこちらからとやかく指図する立場にはないので、タイ国側として憲法の所定の手続を終えたという
しかるに、調印後久しい間を出でないで、タイ国側に異論を生ずるに至ったのでございます。この間の経緯に関しまして、政府当局は国会における質問に対しまして、当時タイ側の代表でありました外務大臣に帰国を取り急ぐ事情があり、協定自体が拙速であったことを認めております。
問題、ことにこの特別円の問題の性格というものは、戦時中というよりも、むしろ戦前からの引き継ぎの問題であって、そして幸いに現行の協定がまとまったときには非常に喜んだわけでありますけれども、どうも率直に言って、現在の協定の締結に際し、あるいはその後における両国の解釈には大きな違いがあって、これがその後の日タイ間における不幸な懸案として残っていたわけでありますから、この特別円の性格からいっても、あるいはタイ国側
しかし、右の協定は、終戦と同時にタイ国側より破棄通告がなされ、条約上の債務ではない。しかし、旧同盟国の戦時中のクレームであるから誠意をもって跡始末に当りたい」との答弁がありました。
ところがタイ国側では米を買ってもらう大事なお客さんだから、いまさらこの問題は問題にしたくない、しかしながら日本に対する債権はあるということは、あなたがたも承知しておいてくれ、こういうようなお話があったのです。いま総理大臣は短期ながら二期お勤めになっているが、重要なる、わが国の債務といわれるような問題が総理大臣の耳に入っておらん、これははなはだ遺憾と存じます。
全文を新聞に公表なすって、日本政府としては、これは法的に無効であるという見解を持っておられるようですが、しかしながらタイ国側ではまたこれが有効かであるという見解をとって交渉を進めておるものと見られますから、これは国民の疑惑を一掃するために全文を、交渉の経過を明らかにして新聞紙上その他に公表していただきたい。
○田中一君 私はまず鳩山総理に伺いたいのですが、戦後東南アジアの諸国との友好関係を深めようという意図から、賠償問題も、相当進んできているということに見ておりますけれども、昨日タイ国の外務大臣が新聞記者団と会見いたしまして、いわゆる戦時中の特別円の問題につきまして一応タイ国側の見解といいますかを発表しております。
これはタイ国側におきまする検査機構の問題と関連いたしまして、やはりこちらもどの程度のものを認めるかという問題、またそれに応じましてわれわれもどういうふうな形のものをこれに対して持つて行くかという点がございますが、そういう考え方があるわけでございます。
これはタイ国側に言わせますと、自分で進んでやめたのだ。だから、これは解雇したのではないということでございますが、その五人の者についても、十一月分の月給は支払いをするというようなことでございました。